告発文書
福山私立暁の星女子高校 いじめ裁判報告
裁判所の和解調書には、明確に「いじめの存在」が記されている。
しかし本校は、これを無視し、いじめを不認定として
被害生徒の人権保護を拒否し続けている。
(被害者である原告は、2026年3月、さらなる<前生徒副会長による>も受けつつ、卒業した)
本サイトは、本校に在籍する生徒および保護者の皆様に対し、 本校が犯しているの事実を告発し、 正当な権利保護を求めるために公開されました。
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7
件の法令違反
※該当法令:
1年5ヶ月
謝罪引き延ばし期間
※約束の謝罪は履行されず。被害者へ何ら謝罪も反省の弁も表明されていない。
22日間
和解調書開陳後の放置
※被害者の人権保護を一日も早く行うという姿勢は見られなかった。
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福山私立暁の星女子高校(以下「本校」)において、生徒・山█(原告)が、同校生徒・████(被告)によるいじめ発言を受け、クラブ活動を退部させられるという事案が発生した。
2024年3月15日、本校を仲介として双方和解案が成立し、被告が原告に謝罪することが約束された。しかし本校はこの約束を履行させず、事態は裁判へと発展した。
2025年8月22日、裁判は和解により終結した。和解調書の第3の1(1)には、被告の発言により原告が精神的苦痛を感じた事実が認められており、これは法的に「いじめの存在」を示すものである。
ところが本校は、和解調書を開陳されてもなお、「和解調書のどこにも『いじめが存在した』との文言がないから」という詭弁を用いて、いじめを不認定とし、被害生徒に対し、いじめ被害者としての人権保護措置を一切拒否した。
2024年3月10~12日
2024年3月15日
双方和解案成立(被告の謝罪を本校が約束)
2024年5月2日
運動会当日、(に詳述)
2024年9月12日
弁護士が本校に調停申し出を通知(法的措置への移行)
2024年11月19日
2024年12月16日
保護者宛ていじめ調査アンケート結果で、本件を黙殺・隠蔽
2025年8月22日
裁判和解成立()
2025年8月28日
原告父が本校にを開陳
2025年9月20日
校長が。集会で6年全生徒に対して、いじめ裁判結果をSNSや校内外で漏らさないよう箝口令を厳命。
2025年11月7日
このが、前生徒副会長による悲劇的な『』へと発展する。(近日、第2弾として告発予定)
2026年4月7日
本サイト公開・告発(新入生入学日)
「被告の発言を原因とし、原告が精神的苦痛を感じた事実が認められた」
いじめ防止対策推進法第2条の定義に照らせば、この記述は明確に「いじめの存在」を示している。被告の言動により原告が心身の苦痛を感じているという事実が、裁判所によって認定されているのである。
「和解調書のどこにも、『いじめが存在した』との文言がないから、いじめとは認められない」
この主張は、法律の定義を意図的に無視した詭弁である。「いじめ」という単語が明記されていなくても、法的定義を満たす事実が認定されていれば、それはいじめである。本校はこの事実を知りながら、虚偽の解釈を用いて人権保護を拒否している。
いじめ防止対策推進法 第2条(いじめの定義)
「この法律において「いじめ」という、児童等に対して、当該児童等が在籍している学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
→ 和解調書は「被告の発言を原因とし、原告が精神的苦痛を感じた事実が認められた」と明記している。これはいじめの定義を完全に満たす。
以下は、本裁判に関する公的文書および証拠資料です。すべてのファイルは、裁判記録に基づいており、事実の透明性を確保するために公開されています。
2025年7月25日
原告による最終準備書面。甲5と甲6の録音証拠に基づいて、被告反論のうそを、本校主張との矛盾を突くことで、暴いた。これにより、いじめ発言の存在が立証された。
1.6 MB
ダウンロード上記裁判資料をお読みになり、更なる深い理解を得たいとご希望の方は、下記メールにてお知らせください。6時間に及ぶ本校との討論を録音した、甲5と甲6の反訳をお送りします。
※ 注記:本サイトに掲載されているすべての文書は、公開裁判記録に基づいており、個人情報保護の観点から一部の氏名・住所等は編集されている場合があります。本文書は公益目的のため公開されており、著作権は各文書の作成者に帰属します。
以下は、本校が犯した法令違反の詳細である。各違反は、いじめ防止対策推進法・民法・裁判所の和解調書に基づいて記録されている。
2024年3月15日〜2025年8月22日(和解成立まで)
いじめ防止対策推進法 第8条
2024年3月15日に原告父との間で成立した双方和解案において、被告が原告に対して「誤解を与えてごめんね。」と速やかに謝罪させることが、本校を介して約された。しかし、本校はこれを約1年5ヶ月もの間対処しなかった。そのまま本件は和解成立を迎えた。
根拠法令
いじめ防止対策推進法第8条は、学校がいじめに対して「迅速に」対処することを義務付けている。本校はこれに違反する。
2024年3月15日〜2025年8月22日(和解成立まで)
民法 第415条
本校は、原告と双方和解案という契約を2024年3月15日に結びながら、いじめ加害者・被告の謝罪を行わせるという原告への債務を引き延ばし、最終的に本裁判の和解成立まで、これを履行しなかった。この債務不履行が、本件を裁判にまで発展させた直接原因となる。 本校は、いじめ発覚直後に停止された被告のクラブ活動参加を再開させるという債権を行使しながら、それと引き換えの原告への被告による謝罪という債務を履行しないという暴挙に出た。
根拠法令
民法第415条は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができると定める。
2024年5月2日
いじめ防止対策推進法 第23条5項
2024年5月2日の運動会当日朝、全校生徒と教師が見守る中、本件を統括する池田生徒指導部長にグランド内で双方和解案の被告謝罪の履行を迫る原告父を、本校は迷惑な存在と断じていた。 その直後の面談で、「本件いじめは直接証拠がないので存在しない」と認定した徳永校長は、『いじめ防止対策推進法』の定めに反するという原告父の警告を無視し、一方的に本件の仲裁役務から撤退し、「我知らず」の態度をとり、両家争いを激化させた。
根拠法令
いじめ防止対策推進法第23条5項は、「いじめ当事者の保護者間での争いが起きないよう、必要な措置を講ずる」ことを学校に義務付けている。
2024年5月23日
いじめ防止対策推進法 第23条5項
被告による2025年1月22日付け「答弁書」(未掲載。ご覧になりたい場合は、下記メールで別途ご要望ください)p.12最下段より抽出:「徳永教諭は、原告の父親・山■■■の主張は、都度変遷し、3月には学校が謝罪の場を設けることを約束していないのに…」 この徳永教諭のセリフは、2024年3月15日の双方和解案の成立による被告の原告への謝罪を約した本校の債務が、さも存在しないかのように誤った情報を■■■■家に与え、両家の争いに拍車をかけた。 裁判において、双方和解案の成立はいじめ発言の存在認定の論証の一部として採用されており、本校が被告から原告に謝罪させる義務が存在することは揺るがない。
根拠法令
いじめ防止対策推進法第23条5項は、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置を講ずることを義務付けている。
2025年8月28日〜2025年9月19日
いじめ防止対策推進法 第2条
2025年8月28日に初めて原告父は、本校に和解調書を開陳した。本校は、同第3の1(1)にある、被告の発言を原因とし、原告が精神的苦痛を感じた事実が認められたことに驚き、戸惑っていた。 そこから、何と22日間も和解調書で定められた原告の権利保護をせず放置した。さらには、本校はこの放置と、今後のいじめを理由とした原告の人権保護を行わない理由として、いじめ防止対策推進法第2条の定義と照らしても、和解調書第3の1(1)は、いじめとは認められないからと述べた。 その理由を廣見教諭は、「和解調書のどこにも、『いじめが存在した』との文言がないから」と説明し、原告父を驚愕させ、絶望させた。
根拠法令
いじめ防止対策推進法第2条は、いじめを「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義している。
2025年9月19日
いじめ防止対策推進法 第23条4項
2025年9月19日の電話で廣見教諭は、和解調書の第3の1(1)は「いじめとは認められない。」と述べたが、これを理由として、本校は、和解調書の定めた、いじめ被害者としての原告の人権保護を何ら行わないとした。 その為、和解調書で明確となっているはずの「いじめの存在」を前提とした、いじめ防止対策推進法第23条4項の被告の別室での授業を求めた原告父の要求を拒否した。 これは、同法への挑戦であるとともに、いじめの存在を実質的に認めた裁判所への重大な反抗と言える。原告は、裁判結果をもってしても、人権保護が何らなされないことに絶望する。
根拠法令
いじめ防止対策推進法第23条4項は、「学校は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等必要な措置を講ずる」と定める。
2025年9月19日
和解調書 第3の2
和解調書の第3の2では、「原告及び被告は、互いに、承諾を得ることなく接触しないこと」と定める。本校内で被告と同授業を取る原告は、本校の協力なくこれを行えない。 和解調書第3の2の双方の承諾なしの接触禁止命令の履行は、被告が原告と同じ教室で授業を受けるときは、被告が別室で同授業を受けることでしか対応できない。 しかし、本校は、そもそも「いじめ認定拒否」するので、これに不対応を堅持し、協力を拒否した。
根拠法令
和解調書第3の2は、原告と被告が互いに承諾を得ることなく接触しないことを定めており、本校の協力なくしてこれを履行することは不可能である。
本サイトをご覧の暁の星女子高校の生徒・保護者の皆様、このような事態が皆様の学校で起きていることをご存知でしたか。
裁判で被告が認めた『いじめの存在』を、本校は「『いじめ』という文言が和解調書にない」という詭弁で否定し続けています。被害生徒は卒業まで、いじめ被害者として裁判で獲得した人権保護を受けられませんでした。それどころか、いじめ裁判結果の隠蔽は、前生徒副会長による"悲劇的な"『』まで起こします。←【第2弾】で詳細を告発予定。
これは、皆様の学校の問題です。今日は他の誰かの問題であっても、明日は皆様自身、あるいは皆様のお子様の問題になるかもしれません。
いじめ防止対策推進法は、すべての生徒を守るために存在します。その法律を学校が無視することを、私たちは黙って見過ごすことはできません。
文部科学省 いじめ相談窓口:0120-0-78310
法務省 子どもの人権110番:0120-007-110
広島県学事課(私立学校担当):082-513-4979
近日、本校の隠蔽が招いた"悲劇"として、
前生徒副会長による、原告への
「いじめ2次加害」
の詳細を告発します。
これは、加害者生徒にとっても、被害者生徒にとっても、本来避けられた"悲劇的な"事件でした。
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